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日本政府 鳥インフル(H7N9)を指定感染症として定める政令施行 [ 2013年04月26日 ]
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厚生労働省は、2013年4月24日の「第1回 厚生科学審議会感染症部会」の中で、鳥インフルエンザ(H7N9型)が国内で発生した場合、感染症法上の指定感染症とする方針を示しました。

これにより、日本政府(厚生労働省)は、海外における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生の状況等に鑑み、鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第130号)、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第131号)、鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令(平成25年厚生労働省令第62号)及び検疫法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第63号)を4月26日付で公布しました。

「指定感染症」では、患者に対して入院を指示したり、就業制限などの措置を行うことが可能となる外ほか、国や都道府県知事が指定した医療機関での医療費は公費で負担されることになります。

□詳細はこちらのファイルを確認ください。
詳細⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/dl/2013_0426_01.pdf[厚生労働省]

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